この記事はこんな方に読んでいただきたいです。

消防法ってなに?
まず、どの本を見ればいいの?
結論
1 消防法とは消防に関する日本の法律の一つで、昭和23年につくられたもの。
2 消防法を「消防組織法」は別ものである。
3 消防組織法 ⇨消防士のための法律
消防法 ⇨市民へ向けた法律
消防に関する法律をまとめて「消防法」と言いますが、実は大きく4つに分かれています。
1 消防組織法
2 消防法
3 消防法施行令
4 消防法施行規則
消防組織法の第1条「消防の任務」で、
「消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。」

「消防は〜を任務とする。」となっているから、消防のための法律だと分かるね。
消防法の第1条で
「この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。」

「この法律は〜増進に資することを目的とする。」とあるから、消防に限らす、この法律に関係する人(市民)に向けた法律だね。
消防に関する法律に限らず、法律のつくりとして、1番初めに書いてある「第1条」に法律の目的を書くようになっています。
まずは、消防組織法が消防向け、消防法が市民向け、というのを頭に入れておくと、法律がスムーズに入ってくると思います。
コメント